行政書士合格までの道

2024年の行政書士試験の合格を目指すブログです。勉強した項目などを日記形式で纏めています。

民法の原則

民法の大原則

民法には、前提となる考え方があるのですが、

今回は二つを紹介します。

(引用元:伊藤塾YouTubeにて)

 

①私的自治の原則

契約内容や合意について、私たちが各々決めてもいいですよ~という原則。

会社間の契約なども、会社同士で話し合って契約書を交わします。

また、お金の貸し借り、第三者との契約の内容は、当事者同士で決めるものであり、民法は絶対の規則は規定していません。

 

契約自由の原則

その名の通り、自由に契約をしていいですよ~という原則。

例えばアパートの家賃契約は、借りる時に支払う(前払い)ことが多いですが、民法の規定では後払いと書いてあるのです。

 

民法には後払いと書いてあるのですが、これは守っても守らなくてもいい。

なぜならば、契約内容は各自で自由に決めていいから!なのです。

 

しかし…契約内容にも漏れはある。そんな時に活躍するのが…

民法です!

例えば、売買契約で

・引き渡し場所、日時

・輸送費の負担

・納期

など、決めますよね。

 

でも、全部契約時に決めているか?となると、そうではない。

みなさんも、仕事で契約書に書いてないことについて聞かれた時、どう対応するか?交渉したことがありますよね?あれです。

 

民法では、そんな契約の不備、決め忘れ、合意していない内容について、参照する参考書のようなもの。

 

先ほどのアパートの家賃で言うと、契約書に前払いと書いてあれば前払いですが、そこを決めていない場合、民法の規定に則って後払いで解決できるのです。

 

また、各自で好き勝手していいかとなると、大問題になることもあります。

例えば結婚の規定で重婚の禁止です。

奥さんも旦那さんも他の人も納得してるからと言って、一度に二人と結婚することはできない。そこは、民法で最低ラインの基準として設けているのですね。

みんな好き勝手にルールを作れてしまうと、社会の秩序が乱れますから…。

 

このように法律は、

社会の秩序を守り、一定のルールを規定する。

そのことによって、みんなが気持ちよく暮らせるように決められたものなのです。

 

 

他にも所有権絶対の原則などもありますが、

この二つの大原則を押さえました。

 

 

行政書士試験合格まで あと375日。