民法の原則
民法の大原則
民法には、前提となる考え方があるのですが、
今回は二つを紹介します。
①私的自治の原則
契約内容や合意について、私たちが各々決めてもいいですよ~という原則。
会社間の契約なども、会社同士で話し合って契約書を交わします。
また、お金の貸し借り、第三者との契約の内容は、当事者同士で決めるものであり、民法は絶対の規則は規定していません。
その名の通り、自由に契約をしていいですよ~という原則。
例えばアパートの家賃契約は、借りる時に支払う(前払い)ことが多いですが、民法の規定では後払いと書いてあるのです。
民法には後払いと書いてあるのですが、これは守っても守らなくてもいい。
なぜならば、契約内容は各自で自由に決めていいから!なのです。
しかし…契約内容にも漏れはある。そんな時に活躍するのが…
民法です!
例えば、売買契約で
・引き渡し場所、日時
・輸送費の負担
・納期
など、決めますよね。
でも、全部契約時に決めているか?となると、そうではない。
みなさんも、仕事で契約書に書いてないことについて聞かれた時、どう対応するか?交渉したことがありますよね?あれです。
民法では、そんな契約の不備、決め忘れ、合意していない内容について、参照する参考書のようなもの。
先ほどのアパートの家賃で言うと、契約書に前払いと書いてあれば前払いですが、そこを決めていない場合、民法の規定に則って後払いで解決できるのです。
また、各自で好き勝手していいかとなると、大問題になることもあります。
例えば結婚の規定で重婚の禁止です。
奥さんも旦那さんも他の人も納得してるからと言って、一度に二人と結婚することはできない。そこは、民法で最低ラインの基準として設けているのですね。
みんな好き勝手にルールを作れてしまうと、社会の秩序が乱れますから…。
このように法律は、
社会の秩序を守り、一定のルールを規定する。
そのことによって、みんなが気持ちよく暮らせるように決められたものなのです。
他にも所有権絶対の原則などもありますが、
この二つの大原則を押さえました。
行政書士試験合格まで あと375日。